農地転用・開発許可など農地に関する届け出

 農地を農地以外の用途に利用する場合、相続をした場合、売買・賃貸借や農地を改良する場合には、いずれも届け出や許可が必要です。

M&M行政書士事務所では農地に関する届け出をお客様に代わって代行いたします。

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農地転用の許可申請【市街化調整区域内】

 農地を住宅用地や駐車場など農地以外の用途に転換することを「農地の転用」といいます。

 市街化調整区域内において、自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」
自分以外の他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の許可申請」をし、市長(一定規模を超える場合は、山口県知事)の許可を受ける必要があります。

 一時的に資材置場等に利用する場合も許可が必要になります

 農地転用の申請をする際、農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができません。この区域内の農地を転用する場合には、この農用地区域から除外したうえで転用の許可申請をする必要があります。この区域に該当するか否かについては、お気軽にご相談ください。

農地転用の主な許可基準

農地転用の許可基準は立地基準と一般基準の大まかに2つにわけられ、両方とも満たしている場合に限り転用許可をうけることができます。

1.立地基準

立地基準とは営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準です。

区分営農条件、市街化の状況許可基準
農用地
区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地原則不許可
第1種
農地
10ha以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地原則不許可
甲種
農地
市街化調整区域内の農地で特に良好な営農条件を備えている農地原則不許可
第2種
農地
市街地化が見込まれる農地又は農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地
(上記及び第3種いずれにも該当しない農地)
転用目的から見て、代替地に立地困難・不適当な場合のみ許可し得る
第3種
農地
市街地化の傾向が著しい区域にある農地原則許可し得る

2.一般基準

一般基準とは、農地転用の確実性及び周辺農地への防除措置の妥当性等により判断する基準を言います。

農地転用の確実性

  • 転用を行うのに必要な資力および信用があると認められない場合
  • 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 許可後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない場合
  • 農地転用を行うにあたり、他法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、または処分の見込みがない場合
  • 一体利用地がある場合、一体利用地を利用できる見込みがない場合
  • 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められない場合
  • 転用目的が、土地の造成のみを目的とするものである場合

造成のみの転用は原則的に許可がなされませんが、例外として農地法施行規則に列挙されている場合については、許可できる場合があります。

防除措置の妥当性

  • 土砂の流出、崩壊等、災害を起こす恐れがある場合
  • 農業用用排水の機能に、支障を生ずる恐れがある場合
  • 周辺農地の営農に、支障をきたす恐れがある場合

一時転用の場合には工事等の事業完了後、その土地を農地に復元することが確実と認められない場合にも許可を受けることができません。