風俗営業許可申請とは
スナック・クラブ・ガールズバー・ラウンジなど。接待行為を行うお店を開店するには風俗営業許可申請が必要です。そしてその手続きはとても複雑です。
お店の開店を控えている経営者さまは開店までの期間、仕入れやスタッフ採用などのオープン準備にあわただしく奔走しておられるのではないでしょうか。
わたしたち専門家に頼むことが出来る仕事はまるなげしてお任せいただき、経営者さまご自身にしかできないことに集中していいただくために、風営法許可に詳しい行政書士がスピーディーに対応いたします。出張相談も全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
許可が必要と知らずに営業していた場合は無許可営業となり、警察の取り締まり対象ともなってしまいます。許可が必要な業種か迷われた場合は、お早めにご相談ください。
風俗営業の種類
風俗営業とは、以下の種類を言います。
業種 | 定義 | |
---|---|---|
1号営業 | キャバレー、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、和室料理店など | 客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
2号営業 | カップル喫茶、喫茶店、バーなど | 飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下の店舗 |
3号営業 | ネットカフェなど | 飲食させる営業で、他から見通すことが困難な店舗 |
4号営業 | 雀荘、パチンコ店など | 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター、ダーツバーなど | スロットマシン等を設置し、客に遊技をさせる営業 |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ等 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) |
申請から許可取得までの流れ
STEP
メールフォーム、お電話にてお問い合わせください。
STEP
面談でお客様状況の確認をいたします。
面談でヒアリングシートをもとに、施設を設置する地域、店舗の測量、設備の確認をいたします。
STEP
お見積り・ご契約
面談の内容をもとに御見積書をご掲示させていただき、業務委託契約書を交わして業務開始となります。
ご依頼費用が10万円を超える場合は、ご依頼費用の半額を手付金としてお預かりして業務開始となります。
STEP
測量を行い図面作成と申請書類を作成し警察署に提出します。
わたしたちは自社で図面の作成もすべて行うため、スピーディーにご対応が可能です。
STEP
許可証の交付、営業開始
許可取得後の手続きについて
お問い合わせ
お問い合わせは24時間受け付けています。出られなかった場合必ず折り返しします。